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2019.12.23
下請法の改善指導についてのお知らせ
下請法の改善指導についてのお知らせ
このたび弊社は経済産業省中小企業庁による下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の調査を受け、改善指導に基づき改善を実施したことをお知らせいたします。
2019年4月18日と19日に弊社取引先との製造委託取引について中小企業庁による調査が実施され、同年7月29日付けで改善の指導を受けました。
弊社では、製造委託取引の通常仕入取引との識別、発注書の仕様変更、支払サイトの短縮、社内向けおよび取引先向けのマニュアル作成、社内研修の実施等による改善報告書を中小企業庁に2019年12月18日に提出いたしました。
今回の改善指導に伴い製造委託取引先に対する振込手数料の過徴収分の返還を行なっておりますが、これに伴う業績への影響はありません。
弊社はこのたびの指導を謙虚に受け止め、下請法をはじめ各法令の趣旨に反することのないように業務の運営を行なって参ります。